相続放棄の落とし穴

【栄で相続放棄をお考えの方は弁護士へ】

相続放棄はやり直しができない手続きですし、様々な注意点があります。失敗しないためにも、手続きを行う際は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人心が選ばれる理由

【当法人にお任せください】

当法人は担当分野制を採用しており、各弁護士が担当分野を持っています。栄でのご相談の場合も、相続放棄を得意とする弁護士がお悩みを承りますのでご安心ください。

【相続放棄の弁護士相談】

お気持ちの面でもご満足いただける事務所を目指し、お客様相談室を設置しています。相続放棄をお考えの栄の方も、安心して当法人にご相談ください。

【電話での相談にも対応】

相続放棄は早期対応が大切ですが、なかなか弁護士に相談する時間が取れないという方もいらっしゃるかと思います。そのようなときは当法人の電話相談をご利用ください。

【担当する弁護士】

相続放棄を得意とする弁護士が、財産や相続人調査から相続放棄の手続きまで対応いたします。相続放棄に関するご質問にも丁寧にお答えいたしますので、お気軽にお尋ねください。

【ご相談のお申込みについて】

当法人へのご相談は、フリーダイヤルやメールフォームにてお申し込みいただけます。まずはスタッフが受付を行い、弁護士との相談についてご案内いたします。

【当法人の特徴】

複数の士業等と連携することにより、様々なお悩みにトータルサポートできる環境を整えています。どのようなところと連携体制をとっているのかはこちらからご確認いただけます。

【相続放棄のご相談】

相続放棄については相談料を原則無料としておりますので、依頼するか迷っている方もまずはご相談いただければと思います。来所相談の他、電話相談にも対応しております。

【当法人のご紹介】

当法人についての情報はこちらからご確認いただけます。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

文責:所長 弁護士 江口潤

最終更新日:2024年07月08日

1 裁判所からの問合せ対応を弁護士に任せられる

 弁護士と司法書士の違いは、代理で手続を行えるかになります。

 弁護士は、代理で手続きを行えるため、申立書は弁護士が自身のサインと判子で行います。

 この場合、裁判所からの質問や問合せは弁護士に行われ、本人が対応しなければいけないのは照会回答書の返送くらいです。

 司法書士は、法律上は代理で手続を行えないため、サポートは書類作成等だけになり、裁判所への申立は本人が行います。

 そのため、裁判所からの質問や問合せは本人で行う必要があり、司法書士は直接対応ができません。

 裁判所に対する対応を間違えると、相続放棄ができなくなるリスクもあるため、安全に進めるなら弁護士に依頼することになります。

 

2 3ヶ月の期限を過ぎた相続放棄に対応できるか

 相続放棄の期限は、死亡したことを知ったときから3か月が原則です。

 この期限を過ぎると、相続放棄はかなり難しくなります。

 ただし、弁護士が意見書を書いて申立をすると、例外的に3か月の期限を過ぎた場合でも相続放棄をできる場合があります。

 また、3か月を過ぎたケースは、裁判所に呼び出されて裁判官から事情を問い質されることもあり、この回答を間違えると相続放棄はできなくなる可能性があります。

 もちろん、弁護士は裁判所への出廷に付き添うことができるので、この点も安心です。

 司法書士の場合は、そもそも、3か月を過ぎた案件は受けてもらえない場合もあるようです。

 

3 揉めたときに、弁護士に任せられる

 相続放棄は、借金の支払いを拒否したり、亡くなった人の荷物などに手を付けず賃貸を放置することもあったりするため、債権者や大家などと揉めることがよくあります。

 場合によっては、裁判を起こされることもあります。

 弁護士は、法律上の代理権限があるため、揉めた場合にも弁護士が窓口として代わりに対応や交渉ができ、自身で相手と話す必要がありません。

 司法書士に依頼した場合は、司法書士が間に入って交渉はできないため、もし交渉を頼むなら新たに弁護士に依頼する必要があり、余計に費用がかかります。

 揉める可能性がありそうな場合は、最初から弁護士に依頼したほうが良いでしょう。

 

4 法律相談もできるか

 弁護士法上、法律相談は弁護士しかできません。

 司法書士でも一般的な回答をしている場合はあるでしょうが、インターネットが発達した現在では、簡単なことは法律事務所のホームページやブログなどで分かることも多いです。

 しかし、相続放棄の問題点は家族ごとに千差万別で、インターネットだけで調べた知識では解決できないことも多いです。

 弁護士は、揉め事の解決や裁判の実績もあるため、新たな相談が来ても、どこで揉めてどのような解決ができるかを最初からイメージして解決まで導くことができます。

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0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄をお考えの方は当法人へ

もし、亡くなった方に多額の借金などがあった場合、そのまま相続すれば相続人の方が借金を背負うことになってしまいます。
そのようなケースで利用されるのが、相続放棄という手続きです。
相続放棄をすることで、最初から相続人ではなかったという扱いになりますので、借金を背負う必要がなくなります。
もっとも、預貯金などのプラスの財産も受け継ぐことができなくなりますし、一度相続放棄が認められると、基本的に取り消すことはできませんので、本当に相続放棄をするべきかは慎重に判断しなければなりません。
後悔を残すことがないよう、相続放棄をするべきかお悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。
当法人には、相続放棄の案件を得意としている弁護士がおります。
ご相談は原則無料ですので、お気軽に当法人にご相談ください。
また、相続放棄をする際は、亡くなった方との続柄などによって必要な書類が変わってきますし、自分が相続放棄することで他の相続人と揉めることがないように注意することも大切です。
実際に相続放棄をする場合の手続きや注意点なども弁護士がご説明いたしますので、気がかりなことがある方も遠慮なくお尋ねください。
当法人は栄にも事務所を構えています。
周辺にお住まい・お勤めの方にお越しいただきやすい駅近くにありますので、お気軽にご相談ください。
また、電話やテレビ電話を使用したご相談方法にも対応しております。
ご相談の受付は、初めての方専用のフリーダイヤルまたはメールフォームにて行っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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